退職届の撤回



退職届とは労働者と雇用者との雇用契約を解除するために正式に認められている書類で、労働者がこれを退職希望日の2週間前に提出すれば、雇用者はこれを拒否することは出来ないとされています。


では、逆にいったん出してしまった退職届を撤回することは出来るのでしょうか。


結論から先に言うと、それは認められません。


あくまでも一般論ですが、退職届が受理されたということは労働契約の解除が認められ、双方の合意が得られたと解釈されます。


加えて社内の就業規則で正式な退職届の提出が義務付けられていない場合でも、労働者と雇用主との話し合いによって退職が認められれば、たとえ退職届を提出していなくても、雇用契約の解除は認められたことになります。


しかしその理由いかんによっては、撤回あるいは雇用契約の延長を認めても問題ない、あるいは認めるべき事例も無いわけではありません。


たとえば出産を理由に退職することになったが、出産手当金の支給条件を満たすために1ヶ月だけ延長したい、といった場合この延長によって会社が損失をこうむるわけではありませんので、社員の立場や事情を踏まえた上で判断することも必要でしょう。


もちろんその場は社会保険料の負担が雇用者、労働者共に1か月分増えることになりますのでその点考慮すべきではあります。


人間同士の話し合いで決められる事柄ですから、全く融通が利かないというわけではありませんが、退職や再就職にかかわる重要な事柄は、後から撤回するようなことの無いように、調べておくべきことは事前に調べてから退職の日にちを決定する心構えが必要です。