退職を決めたら、退職願を用意する必要があります。
これは会社に対して退職の意思を示す書類で、退職届とは少し意味合いが違います。
いきなり上司に退職願を渡すだけでは、上司の心情を害する恐れがあります。
その後の業務の引継ぎなどをスムーズに進めていく為にもあらかじめ退職願を用意した上で、上司との話し合いの場を持つというのが正しい順序といえるでしょう。
そしてその話し合いの場で職場での不満などが解決されれば、その退職願は必要なくなる可能性もあるのです。
退職願はそうした話し合いのきっかけを作るために出されるものと言ってもいいかもしれません。
ところが退職届の場合はそうはいきません。
いったん退職届が受理されればそれを撤回することは出来ません。
正式な書類として法的にも退職が認められるものであり、会社もその書類を元に諸手続きを進めていくことになります。
退職願が聞き入れられない場合や、既に退職の期日が決まっている場合は、退職届に2週間以上先の退職日を明記して提出すれば、法的な効力があります。
後々退職日などに関してトラブルになったりしたときに、証拠書類になるのできちんと作成しておくことをお勧めします。
具体的な退職届の書き方ですが、必ずこうでなければいけないという書式があるわけではありません。
しかし会社によっては決まった方式があってサンプルなどが用意されている場合もあるので、必ず確認しましょう。
退職届は撤回の聞かない重要な書類です。
きちんとした順序を踏まえて周囲が納得したことを確認してから作成するようにしましょう。