退職届の意味と必要性



退職には労働者から辞職を申し出る自己都合退職と会社側から解雇される会社都合退職とがあります。


このふたつの違いは大きく、失業保険の給付の際にその制限や待機期間などに差が生じてくるものです。


一般的な自己都合退職の場合、民法で言うところの“労働契約の解除”であり、これは口頭でも文書でも認められているものです。


その際提出する文書が退職届、あるいは退職願といわれるものですが、特に法的な規定があるわけではなく、手書き、ワープロの規定もありません。


書式も一般常識的なものから社内で決められた様式のものまで様々です。


ですから、退職届けは特に提出を義務付けられている書類ではなく、それぞれの社内での事務手続き用に作成する書類と考えて良いでしょう。


最近では雇用形態も変化してきていて、退職届の重みも薄れてきたのではないでしょうか。
よくテレビドラマなどで、机の引き出しにそっと退職届を忍ばせておくシーンなどを見ることがありますが、あれはその仕事に対する思い入れや自分の責任の重さなどを表現する演出のようなもので、それ自体書類としての強い効力を持つものではない、ということがわかると思います。


また、派遣社員の制度が常識的になっている今日では必然的に退職届は不要です。


派遣社員の雇用主は派遣会社ですし、本人や派遣先の会社の意思とは関係なく期間が過ぎれば自動的にその会社との契約は終了することになるからです。


昔のように重みを持つことの少なくなった退職届、これからますますお世話になる機会は減ることになるでしょう。